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こちらでは神奈川・東京地域の不動産情報をお知らせしております。 不動産の売却や新築戸建住宅の販売など ご要望にお応えできる情報を発信いたします。

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「住宅品質確保促進法」「住宅性能保証制度」との違いは何?

新築住宅を購入したら保証はどうなっているのでしょうか。

高い買い物をしているのに、保証のことをあまり知らない場合が多いようです。

現在では新築住宅を購入するときに、国の法律によって「住宅品質確保促進法」というのがあります。

購入した住宅の基礎部分や屋根、壁ほかで瑕疵(欠陥)が発見されたときには10年間無料で修理してもらえるものです。

建築施工会社や不動産会社が補修の義務を負うことになっております。

実際に住宅引き渡しの時に「保険」が「供託」されていなければいけません。

しっかり確認してから購入することをお勧めいたします。


それでは「住宅性能保証制度」というのは何でしょう。

国の制度と似たようなネーミングなので分かりずらいですね。
引き渡し数年後もし、業者や不動産屋さんがなくなっていたら国の制度だけでは対処できません。

こういうときに「住宅性能保証制度」利用します。
この制度は、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、万が一の修補費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しております。

第三者機構(住宅保証機構)の現場審査や保険の裏付けで10年保証住宅いたします。。

1. 万一業者が倒産してもその保険で補うことが可能です。。
2. 持ち主が変わっても、住宅供給者の承諾のもと、次の住宅取得書に対して保証書を継承することができます。。

このことから国で定めた「住宅品質確保促進法」と住宅保証機構の「住宅性能保証制度」で新築住宅を購入された方を守っているということになります。

*住宅性能保証制度は、平成20年6月30日付で新規の登録申請受付を終了しております。
これから新築住宅の建設を予定されている皆様は、「まもりすまい保険」を利用します。
内容はほぼ同じです。

 

 

 

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